東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

研修会詳細ページ

事務所職員講習会

事務所職員対象

申込み可能

第2回事務所職員講習会  9/7(木)法人の租税実務に焦点を当てた税務会計 9/8(金)最終点検!法人版事業承継税制の特例措置 (非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置)~特例承認計画提出期限(令和6年3月31日)迫る

令和5年09月07日(木)午前10時00分09月08日(金)午後4時00分

講師
1.税理士 苅米裕 氏      2.税理士 大畑智宏 氏
会場
朝日ホール
千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11階
席数
630席
受講料
6,000円

公開日: 令和5年07月03日(月)午前10時19分

講師より

1.税理士 苅米裕 氏

租税実務では、租税の基本原則について、十分な理解ができないまま日常の処理が行われていると思います。この状況は、自己解決ができない要素になり、ミスを誘引する等、スムーズな実務処理を阻害する要因となってまいります。そこで、本講習会では、理論的領域である租税の基本原則について、実践面を考慮しながら伝達した上で、税務判断の検討方法を示唆するため、自己解決のために必要となる類似事例のリサーチ方法・税務事例に係る判決文の読み取り方から、日常業務にフィードバックするための対応処理などの説明を行いたいと思います。

2.税理士 大畑智宏 氏

令和9年12月末までの贈与及び相続において法人版事業承継税制の特例措置(以下「特例措置」)の適用を受ける場合には、適用会社が特例承認計画を作成、認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士等)が所見を記載し、これを令和6年3月31日までに都道府県庁に提出し確認を受けなければなりません。特例措置の適用を受けるためには、必ず特例承認計画の提出が必要です。クライアントに係る自社株式の株価が高く、株式の贈与又は相続による承継に多額の納税が伴う場合には、特例措置の適用を検討する必要があります。本研修では、どのような会社に適用させるかという選定基準、特例措置の要件等の内容、特例承認計画書の記載例、さらに税務署等に対し必要な手続き等を網羅して解説します。特例措置の全般をゼロから説明しますので、初心者の方も安心して受講していただけます。

主な内容

1.法人の租税実務に焦点を当てた税務会計

Ⅰ 租税の基本原則と税務会計
 1.知っておきたい税金のはなし
 2.法人税の課税所得計算と企業会計に関係する話題はタップリ
Ⅱ 益金の額と収益計上時期~損金の額への派生
 1.無償譲渡について考えてみること
 2.損害賠償金その他収益計上は悩みの種
Ⅲ 交際費等課税制度と事例検討
 1.交際費等と福利厚生費は背中合わせ
 2.交際費等をめぐる税務事例からターゲットを絞る
Ⅳ 法人税と消費税の関連性
 1.益金と資産の譲渡等の認識時期の違い
 2.法人税から派生する消費税の注意点など


2.最終点検!法人版事業承継税制の特例措置 (非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例措置)~特例承認計画提出期限(令和6年3月31日)迫る

1.特例措置適用会社の選定基準
2.特例措置の内容(対象会社、贈与者・被相続人等の要件、受贈者・相続人等の要件など)
3.特例措置に係る手続き(都道府県庁知事、税務署に対する手続)
4.非上場株式等の承継に係る法務等

会場地図

申込方法

1.本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
 ※申込書記載事項等の個人情報は、当講習会のみに利用いたします。
2.申込みを受付後、3週間程度で仮受付確認書をFAXいたしますので、その書面に従い、本組合指定口座に受講料をお振込みください。仮受付確認書が届かない場合は、お手数ですが本組合までお問い合わせをお願いいたします。また、定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3.入金確認後、申込者に「受講票」を開催日約2週間前から郵送いたします。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
TOP