東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

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東税協/日税フォーラム (東京税理士協同組合・日税ビジネスサービス共催)

税理士会員対象

申込み可能

【オンデマンド】「社会福祉法人の消費税~課否判定と軽減税率導入後の特定収入の計算~」

視聴可能期間 令和元年07月02日(火)07月15日(月)

講師
税理士・公認会計士 中田ちず子 氏
会場
-
席数
-席
受講料
15,000円

公開日: 令和元年05月09日(木)午前10時29分

講師より

社会福祉法人のサービスや事業は、ほとんど消費税が非課税とされていますが、何でも非課税となるわけではありません。社会福祉法人の消費税のもう1つのテーマ、特定収入に係る仕入税額控除の特例は、補助金(特定収入)を受け取って課税仕入れに充てる場合に行われる特別の計算です。
今回のセミナーでは、施設やサービスごとに定められている非課税範囲の考え方の基本と、細かい点を法律や通知等に基づいて順序立ててわかりやすく説明するとともに、特定収入に係る仕入税額控除の特例について説明します。特に軽減税率導入後の特例計算がどうなるか簡単な事例で説明します。

主な内容

1.介護サービスに関する課否判定
(1)非課税の範囲の基本をつかむ
(2)課税となるものは
(3)利用者負担分・限度超過額・日常生活費の課否
2.社会福祉事業に関する課否判定
(1)非課税の範囲の基本をつかむ
(2)非課税となる社会福祉事業等に類する事業
3.特定収入に係る仕入税額控除の特例
(1)特例の意義
(2)特定収入とは
(3)現行の特例計算
(4)軽減税率導入後の特例計算

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. ご記入いただいたメールアドレスに研修サイトのご案内をお送りいたしますので、必要事項をご登録後、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。
3. 配信開始より2週間は、何度でも視聴いただけます。(配信期間は受講申込書にてご確認ください。)

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 総務部総務部長 TEL 03(3340)6169
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