東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

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=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

Q&A 相続後空き家譲渡特例3,000万円特別控除

令和5年07月13日(木)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士 高橋安志 氏
会場
新宿エルタワー
新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー30階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
100席
受講料
10,000円

公開日: 令和5年05月31日(水)午前11時54分

講師より

2016年4月から新設された、相続後空き家譲渡特例制度(措置法35③)は、2019年4月1日から改正施行され、また2024年1月1日から改正施行されます。
(2023年税制改正)利用されていない方が多いですが、案外使い勝手が良い制度です。

主な内容

・特例の適用を受けることができる者
・共有で相続又は遺贈により取得した場合その1
・複数回に分けて売却した場合の適用関係
・後日の選択替えの可否(修正申告の場合)
・被相続人居住用家屋及び敷地等の要件の概要
・昭和56年5月31日以前建築の証明
・区分所有登記されているとはどのような場合
・区分所有登記を解消した場合
・被相続人居住用家屋が賃貸併用住宅である場合
・被相続人居住用家屋が賃貸併用住宅である場合
  (賃借人との契約を相続開始前に更新していなかったケース)
・被相続人が老人ホーム等に入所等し、そこで死亡した場合
・老人ホーム等入所等前から同居親族がいる場合
・相続後から譲渡時までに一時的に使用貸借していた場合
・店舗兼住宅等である場合(相続後事業を承継した場合)
・共有の場合
・敷地等のみを相続した他の相続人が譲渡した場合
・同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の
 適用について
・「空き家譲渡の特例」の適用を受けた翌年に自己の居住用財産を譲渡した場合
・親族(子供)に対して譲渡した場合
・親族(兄弟)に対して譲渡した場合

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3. 入金確認後、「受講票」を開催日約2週間前から順次郵送いたします。当日「受講票」を受付にてお渡しください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888)
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