東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

研修会詳細ページ

=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

会社と役員間における税務

令和4年11月11日(金)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士 都築巌 氏
会場
AP西新宿
新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル6階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
50席
受講料
10,000円

公開日: 令和4年10月03日(月)午前9時02分

講師より

役員と会社との間の取引については、税務調査などでの指摘事項としては多いようです。
その中でも特に、役員給与や退職金の支給に関することが多いように思われます。
特に、役員はどのような業務をしているのか、それらの事実を証明するようにという指摘に対して、どのように対処すれば良いのか、またどのようにすればこのような指摘や否認が生じないようになるのか、高額退職金などの指摘を受けないようにするにはどのようにすればよいのかなどの疑問をすべて解決できるように、法令等を前提にしたうえで解説していきます。
さらに、給与関係以外の役員と会社間取引における取引についても、出来得る限りわかりやすく解説し、税務調査などにおいても万全とした対応で臨めるような研修としますので、よろしくお願いします。

主な内容

1 役員給与
(1)そもそも「役員」とは?(会社法等及び法人税法から読み解く)
(2)「役員」の業務とは?
(3)役員給与の考え方及びその意義
(4)「不相当に高額な役員給与」の意義
(5)定期同額給与の意義(減額、増額の考え方)
(6)事前確定届出給与の意義(支給時期、減額、増額、不支給など)
(7)会計監査人設置会社における役員賞与の考え方
2 役員退職金
(1)そもそも「役員の退職」とは?(会社法と法人税法から読み解く)
(2)役員退職金の意義(会社法等及び法人税法から読み解く)
(3)役員退職金の決め方(法律から読み解く役員退職金の支給根拠)
(4)「不相当に高額な役員退職金」の意義
3 会社と役員間の取引における取引価額
(1)低額譲渡(譲受)・貸付(借入)
(2)高額譲渡(譲受)・貸付(借入)
(3)無償譲渡(譲受)・貸付(借入)
(4)経済的(な)利益の考え方(所得税及び法人税)
(5)株式の譲渡(譲受)
(6)消費税法上のみなし譲渡
4 役員借入金(貸付金)
(1)役員借入金の法的性質
(2)相続財産としての役員借入金(金銭債権等)
(3)相続債務としての役員貸付金(金銭債務等)

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3. 入金確認後、「受講票」を開催日約2週間前から順次郵送いたします。当日「受講票」を受付にてお渡しください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888)
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