東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

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=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

不動産に関連する相続税対策と税理士の責任~相続税が減るケース、増えるケース、それぞれのケーススタディ~

令和3年09月17日(金)午後1時30分~午後4時30分

講師
公認会計士・税理士・中小企業診断士 金井義家 氏
会場
AP西新宿
新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル6階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
50席
受講料
10,000円

公開日: 令和3年08月02日(月)午前11時31分

講師より

近年、税理士が顧客から損害賠償請求される事件が増加しています。しかし実際に税理士の責任がどこまであるのかという点については、未だ明確ではありません。講義ではこの税理士の責任について「不動産に関連する相続税対策」をテーマに検討していきます。

講義では最初に税理士の責任範囲について整理していきます。実際の事例を見ていくと、多くの税理士が有している「税理士の責任範囲」についてのイメージと、裁判官が認識しているそれが大きく異なるため、税理士にとって損害賠償請求は「寝耳に水」となるケースが多くなっています。また「延滞税・過少申告加算税」だけが責任となるパターンと、「本税」まで含めて責任が問われるパターンでは金額に大きな差がつくので、それぞれについて例示をあげて解説していきます。特に近年、話題になっている巨額の損害賠償請求がされるパターンのほとんどは「本税」まで含めて損害賠償責任が問われるパターンばかりとなっています。

そして具体的な事例として「不動産に関連する相続税対策」をテーマに検討していきます。
1つ目の事例は、不動産の相続税評価額を国税庁通達に沿って算定したにもかかわらず、いわゆる「総則6項」により否認された事例を取り上げていきます。法令・通達通りに申告していても、結果として否認されてしまえば税理士の責任が問われる可能性があるのかという視点から検討していきます。
2つ目は「不動産の法人化」です。こちらについては「所得税と法人税の合計額」の減少は見込めるものの「相続税」が増加する可能性があるという特徴があります。こちらも「相続税」が増加する部分の責任を税理士が問われないようにするためには、どのような対応をすることが考えられるかという視点からも研究していきます。

主な内容

1. 不動産投資による相続税対策と総則6項
2. 不動産の法人化

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3. 入金確認後、「受講票」を開催日約2週間前から順次郵送いたします。当日「受講票」を受付にてお渡しください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888)
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