東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

研修会詳細ページ

=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

「平成31年の相続税の改正(個人の事業承継を中心に)のポイント」

令和元年06月10日(月)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士 岩下忠吾 氏
会場
新宿エルタワー
新宿区西新宿1-6-1 (新宿駅西口徒歩10分)
席数
100席
受講料
10,000円

公開日: 令和元年05月09日(木)午前10時13分

講師より

平成30年に見直された非上場株式等の納税猶予に係る特例措置の創設に続けて,令和元年は個人事業者の事業用宅地及び事業用減価償却資産についての納税猶予制度が導入されます。
個人事業者については,その重要ポイントを株式の納税猶予と対比して解説するとともに,相続税の納税猶予額の基礎となる事業用資産は,その事業用資産と紐付きの債務を控除して価額とし,特定事業用宅地等の減額特例とはいずれかの選択適用とされ,研修では双方の計算を示してその選択の可否を検討します。
生前贈与に当たっては,単純贈与の場合と事業上債務を負担する場合(負担付贈与)の適用関係を検討し,さらに適用後対象資産を処分した場合,更新した場合,事業を廃止した場合などにおける関係を検討します。
特定事業用宅地等に適用において,平成31年4月1日以後開始した相続については,その時点で3年を超えていない宅地等については,貸付事業用宅地等の適用制限と平仄を揃える趣旨で適用が認められないこととなりました。

主な内容

1 個人事業者の事業承継税制
 ⑴ 対象となる個人事業
 ⑵ 制度のあらまし(非上場株式等の納税猶予と対比して)
 ⑶ 被相続人・贈与者と相続人・受贈者の要件
 ⑷ 承継計画の提出
 ⑸ 納税猶予対象資産
 ⑹ 納税猶予税額の計算
 ⑺ 手続要件
 ⑻ 小規模宅地等との関係
 ⑼ 納税猶予税額の免除と納付
2 特定事業用宅地等と債務

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3. 入金確認後、「受講票」を開催日約2週間前から順次郵送いたします。当日「受講票」を受付にてお渡しください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 総務部総務部長 TEL 03(3340)6169
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