東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

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=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

「欠損填補・損失処理」に関する税務、会計、法務の取扱いと均等割判定区分移動の仕組み

令和5年03月30日(木)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士 齋藤雅俊 氏
会場
AP西新宿
新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル5階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
50席
受講料
10,000円

公開日: 令和5年01月31日(火)午前9時00分

講師より

繰越利益剰余金がマイナス残の会社が減資をし、それによって計上される「その他資本剰余金」と繰越利益剰余金のマイナス残を相殺処理することを、「欠損填補・損失処理」といいます。
「欠損填補・損失処理」を実行しても、法人税では資本金等の額は減少しませんが、法人住民税では資本金等の額が減少します。その結果、均等割の判定基準額が減少し、判定区分がランクダウンするケースもあります。
この研修会では、税務における資本金等の額の取扱い、「欠損填補・損失処理」の実務処理と留意点、均等割判定区分移動目的で「欠損填補・損失処理」を実行する際の実務手続きと留意点について、事例を用いてわかりやすく解説します。

主な内容

Ⅰ.法人税における純資産の部の区分とその特徴
 ①資本金等の額、利益積立金額について、どのように規定しているか
 ②純資産の部の区分に関する税務と会計の考え方の違い
 ③なぜ、法人税では資本金等の額と利益積立金額を峻別するのか
Ⅱ.欠損填補・損失処理の税務、会計、法務の実務処理とその留意点
 ①欠損填補・損失処理とは
 ②法務処理と留意点
 ③会計処理と留意点
 ④税務処理と留意点
 ⑤なぜ、法人税における資本金等の額は減少しないのか
Ⅲ.住民税における資本金等の額
 ①法人税の資本金等の額と住民税の資本金等の額の違い
 ②なぜ違いが生じたか
Ⅳ.均等割の判定区分移動目的での欠損填補・損失処理
 ①実務手続き
 ②実行する際の留意点

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3. 入金確認後、「受講票」を開催日約2週間前から順次郵送いたします。当日「受講票」を受付にてお渡しください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888)
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