東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

研修会詳細ページ

=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

遺言書の作成提案と遺産分割の工夫による相続税の軽減対策

令和4年07月21日(木)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士・行政書士 山本和義 氏
会場
AP西新宿
新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル4階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
50席
受講料
10,000円

公開日: 令和4年06月01日(水)午前9時22分

講師より

遺産分割協議が不調に終わると、非上場株式等や農地等についての相続税の納税猶予の適用を受けることができません。また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の規定も原則として適用不可となります。遺言書が残されていると「遺言相続」が優先されます。そのため、税理士が主導して税制上の特例を活かせるように遺言書の作成指導は必須の項目と考えられます。
また、日本の相続税の課税方式は、遺産取得課税方式を基礎とした「法定相続分課税方式」であることから、相続開始後においても、誰が、何を、いくら相続するかによって相続税の負担が大きく異なります。
そこで、遺言書の作成提案のポイントと、遺産分割の工夫による相続税の軽減対策について、設例などを用いて分かり易く解説することとします。

主な内容

①なぜ税理士が遺言書作成の提案をしなければならないのか
②遺言書を残すことによって税制上の特例を活かすことができる
③遺産分割の工夫による相続税の軽減対策の具体例

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3. 入金確認後、「受講票」を開催日約2週間前から順次郵送いたします。当日「受講票」を受付にてお渡しください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888)
TOP