=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会
税理士会員対象
優待券利用可
~相続・遺言の相続税実務事例-小規模宅地特例を巡って~第10弾
令和元年09月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
- 講師
- 税理士・中小企業診断士 飯塚美幸 氏
- 会場
-
新宿エルタワー
新宿区西新宿1-6-1(新宿駅西口徒歩10分) - 席数
- 100席
- 受講料
- 10,000円
公開日: 令和元年07月31日(水)午前11時08分
講師より
★小規模宅地の特例の判断は、相続税の基礎控除の引下とアベノミクスによる路線価高騰の中で、相続税納税義務者にとって課税の軽重を図る分岐点となります。とりわけ、3年以内取得規制や借家等居住親族への規制等、近年の「節税規制」措置は、「節税」と無関係なケースにも影響が生じるため、要注意です。★また、相続・贈与については家事・民事の法律と無縁には関わることはできません。相続法改正施行が進行する中で法律実務についても確認が必要です。
★本研修では、最近の相続において複雑化している小規模宅地特例に絞って、7月に公表された財務省解説と発遣通達も確認しながら、起きがちな問題点と注意点、その対策について検証します。
主な内容
1.特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等〇宅地承継者・事業者が複数である場合の事業主判断と専従者
〇3年以内事業供用規制と同族会社株式評価
〇法人への借地権移転後の交換と小規模宅地特例適用
〇個人住宅から役員社宅へ、役員社宅から個人住居へ社宅の個人成
〇所得区分と事業性判断
〇個人事業納税猶予制度との併用の場合の限度面積
2.特定居住用宅地等
〇老人ホーム入所後自宅建替
〇老人ホーム入所後自宅建替と居住継続親族の結婚、嫁の自宅入居
〇夫婦で老人ホーム入所後二次相続と小規模宅地特例
〇婚家の舅所有家屋居住の借家等居住親族の特例適用
〇住宅取得資金特例と小規模宅地特例
〇非居住無制限納税義務者の相続宅地への適用
〇遺言書における特例適用指定の有効性
〇区分登記された二世帯住宅の登記変更と特例適用
〇配偶者居住権と小規模宅地特例
3.貸付事業用宅地等
〇準事業3年超継続宅地等の平成30年相続取得地への特例適用の可否
〇子のアパート用貸付地の地代不払いと不動産貸付業法人への貸付地の地代不払
〇特定居住用宅地等貸付事業用宅地等の共有取得と限度面積計算
〇借地権者の取得貸地への特例適用可否
※事例は変更する可能性があります。
会場地図
申込方法
1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3. 入金確認後、「受講票」を開催日約2週間前から順次郵送いたします。当日「受講票」を受付にてお渡しください。
注意事項
・本年度研修受講時間となります。受講票が研修カードの代わりとなりますので、申込書に税理士登録番号を必ずご記入いただき、当日は受講票をお持ちください。・受講料入金後にキャンセルされる場合は開催日の7日前(応当日が土日祝の場合はその前営業日)までにご連絡ください。振込手数料差し引きのうえ、ご返金いたします。
・本組合の組合員及び準会員は、受講料に「特別優待券」または「新規加入優待券」を充当できます。(1回の研修会につき、1枚以上の利用。ご本人名義または事務所名義のものに限ります。)利用される場合は受講料の振込金額が異なりますので、お申込み時に利用される枚数を明記してください。(お申込み時に利用の明記がない場合は「優待券」の利用はできません。)なお、「優待券」利用の場合は、研修会当日に必ず「優待券」をご持参ください。ご持参されない場合は差額を現金にてお支払いただきますのでご了承ください。
お問い合わせ先
東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888)