東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

研修会詳細ページ

=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

【会場】〖対談セミナー〗事業承継税制の“生みの親”が語る ~ この制度、本当に使うべきか ? ~

令和7年07月10日(木)午後1時30分~午後4時30分

講師
<講師>税理士 高橋 達也 氏/<聞き手>税理士 玉越 賢治 氏
会場
AP西新宿
新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル6階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
50席
受講料
10,000円

公開日: 令和7年05月26日(月)午前8時55分

FAX申込書(PDF)はこちら
お申込みフォーム

講師より

事業承継税制は、「相続税・贈与税の猶予・免除」という強力な節税効果をもつ一方で、
使うかどうかを悩ませる“要件・手続”が多い制度です。現在の特例事業承継税制(10年間の特例措置)は、従来の事業承継税制(一般措置)から“良いところだけをツマミ食い”したような制度となっていますが、この特例措置でさえ、当初の想定ほど利用されておらず、(創設前と同様に)「要件が厳しい」「手続きが面倒」「事後要件の管理が難しい」といった声も聞こえています。しかも、この特例措置の適用期限は2027(R9)年末。残り3年を切っています。こうした状況において、今、業界で最も注目されているのが、「この特例措置が期限切れで廃止された後に復活する“一般措置”が、どういう内容で生まれ変わるのか」という点です。
・一般措置でも、実質税負担ゼロに近い制度に改正されるのか?
・それとも、従来の一般措置に戻ってしまい、“今が最後のチャンス”になるのか?
・利用件数をもっと増加させていく手立てはないのか?
いずれにしても、事業承継には時間がかかります。クライアントに対して適切なアドバイスをしていくためには、特例措置廃止後の姿を早い段階で、事業承継税制をはじめとした、取引相場のない株式の評価に係る税制の今後の改正動向を予測し、その活用のメリット・デメリットやタイミングを検討することが不可欠ですが、そのためには、制度の“そもそも(根底)”を知る必要があります。今回のセミナーでは、「事業承継」実務界の第一人者である玉越賢治氏と、事業承継税制の“生みの親”である高橋達也氏(元 財務省主税局)が、「取引相場のない株式に係る相続税・贈与税」について、事業承継税制や会計検査院の指摘(R6.11)について制度主旨まで遡った熱い質疑を繰り広げます。

主な内容

1.事業承継税制の創設の趣旨・背景と改正経緯
2.特例事業承継税制の概要と活用法
3.特例措置廃止後(R10.1~)の“あるべき事業承継税制”を考える
4.会計検査院の指摘と「取引相場のない株式の評価」の改正動向

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3.「受講票」の発行方法は以下の通りです。
<研修サイト【日税フォーラム】にご登録のない方>
①FAXでお申込み頂いた方
 …FAXにて受講票をお送りいたしますので、当日ご持参ください。
②組合ホームページよりお申込み頂いた方
 …メールにて受講票をお送りいたしますので、印刷のうえ、当日ご持参ください。
<研修サイト【日税フォーラム】にご登録のある方>
 研修サイト内より受講票をダウンロード・印刷のうえ、当日ご持参ください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888 )
TOP