東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

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=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

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税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

【会場】老人ホーム入居に係る相続税の課税関係

令和7年03月26日(水)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士・行政書士 山本 和義 氏
会場
AP西新宿
新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル5階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
50席
受講料
10,000円

公開日: 令和7年01月22日(水)午前9時00分

FAX申込書(PDF)はこちら
お申込みフォーム

講師より

健康上の問題などで老人ホームに入居される方が多くなってきました。ご夫婦で同時に入居される場合や、認知症などを発症した方が先に入居したりするなど利用方法もまちまちです。老人ホームへ入居する際に高額な入居一時金を支払い、死亡時には退去に伴う入居金の返還金を受けた場合の課税関係、特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例の適用関係、本人居住用財産の譲渡の特例や、空き家譲渡の特例など、相続税や譲渡所得税について留意すべき点など多々あります。また、有料老人ホームへ入居した場合の生活の拠点はどこになるのか、老人ホームで死亡した場合の相続税の申告は住民票が残されていた元の居住用不動産の住所地を所轄する税務署になるのかなど悩ましい問題が生じます。そこで、老人ホーム入居に係る相続税の課税関係について、裁決や判決などを参照し分かり易く解説することとします。

主な内容

解説のワンポイント
1. 有料老人ホームの入居一時金に対する課税
  有料老人ホームの入居一時金について、相続財産に該当するのか、贈与税が課されるのかなどの争いについて、裁決や判決などを確認します。
2. 有料老人ホームで死亡した被相続人の納税地
  被相続人の生活の本拠はどこかによって相続税の申告先が異なります。
3. 居住用財産の譲渡の特例
  以下の特例について適用要件など実務に即した内容について確認します。
  (1)本人居住用財産の譲渡の特例
  (2)被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
4. 老人ホームに入居していた被相続人所有の土地等についての小規模宅地等の特例の課税関係について確認します。

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. お申込み受付後、1週間以内に仮受付確認書をFAXまたはメールでお送りいたしますので、その書面に従い、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。
3.「受講票」の発行方法は以下の通りです。
<研修サイト【日税フォーラム】にご登録のない方>
①FAXでお申込み頂いた方
 …FAXにて受講票をお送りいたしますので、当日ご持参ください。
②組合ホームページよりお申込み頂いた方
 …メールにて受講票をお送りいたしますので、印刷のうえ、当日ご持参ください。
<研修サイト【日税フォーラム】にご登録のある方>
 研修サイト内より受講票をダウンロード・印刷のうえ、当日ご持参ください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888 )
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