東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

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=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

【ライブ】条文と事例で理解する小規模宅地等の特例

令和6年10月23日(水)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士 高橋 安志 氏
会場
-
席数
受講料
10,000円

公開日: 令和6年08月29日(木)午後1時20分

講師より

相続税の最大の節税は小規模宅地等の減額特例です。評価は申告期限の翌日から5年以内なら訂正(修正申告又は更正の請求)が可能です。しかし小規模宅地等の減額特例は、評価ではありませんので、原則として訂正できません。該当しないのに適用した場合、過少申告加算税・延滞税の賠償責任が発生します。該当するのに適用しないで申告した場合、減税できなかった本税(例 7,000万円)の賠償責任が発生します。多くの税理士が間違いやすい小規模宅地等の特例について事例を中心にお話します。

主な内容

・法令・通達等の関係と解説
・特定居住用宅地等・特定事業用宅地等・
 特定同族会社事業用宅地等・貸付事業用宅地等の基本的な解説
 ※事例中心の研修会です。

会場地図

申込方法

1. 本組合ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください。(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください。)
2. ご記入いただいたメールアドレスに研修サイトのご案内をお送りいたしますので、必要事項をご登録後、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888 )
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