東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

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=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

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【ライブ】非上場株式の相続税評価額にも「総則6項」が適用

令和5年08月03日(木)午後1時30分~午後4時30分

講師
公認会計士・税理士・中小企業診断士 金井義家 氏
会場
-
席数
-席
受講料
10,000円

公開日: 令和5年07月03日(月)午前9時12分

講師より

相続税申告において、各相続財産は「国税庁通達」に定められた評価方法によって評価することが大原則です。
しかし昨年は相続財産である「不動産(2棟のマンション)」の評価について、いわゆる「総則6項」が適用され、路線価などによって評価することが認められないという事案が発生しました。
そして今度は「非上場株式」にも「総則6項」が適用されるという事案が発生し、本税だけで数十億円が追徴されています。
この事案について名古屋国税不服審判所で争われましたが税務当局側の主張が全面的に認められました。
本講義は昨年の「不動産」について「総則6項」が適用された事案についておさらいをした後に、それと比較しながらこの名古屋国税不服審判所令和4年3月25日裁決事例について解説していきます。
また「総則6項」の適用可能性を感じる事案に当たった場合、税理士として顧客にどのような説明をすべきかという点についても考察していきます。

主な内容

・「不動産(2棟のマンション)」の相続税評価に「総則6項」が適用された事案
 (令和4年4月19日最高裁判決他)のおさらい
・「非上場株式」の相続税評価に「総則6項」が適用された事案
 (名古屋国税不服審判所令和4年3月25日裁決)の概要
・裁決の中で示されている「総則6項」適用のポイント
・「非上場株式」について「国税庁長官の指示を受けて評価」した額の算定方法
・「総則6項」の適用可能性を感じる事案に当たった場合、税理士が顧客に説明する内容の考察

※裁決事例は開示請求により取り寄せたものであり、黒塗り部分が非常に多いため、
 講義内容の一部は推測に基づく分析によります。また裁判はこれからですので、
 最終的な結論は裁決の内容と異なるものとなる可能性があります。

会場地図

申込方法

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2. ご記入いただいたメールアドレスに研修サイトのご案内をお送りいたしますので、必要事項をご登録後、指定口座に受講料をお振込みください。振込手数料はご負担ください。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
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(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888 )
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