組合脱退について
本組合の加入資格(加入要件)は以下の通りで、東京税理士会を退会すると本組合の加入資格を喪失します(法定脱退)。
<組合員>定款第8条
本組合の組合員たる資格を有するものは、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)税理士業務を行う事業者であること。(2)組合の地区内に事業場を有すること。
※組合の地区内とは…「本組合の地区は、東京都の区域とする。」(定款第3条)
<準会員>準会員規約第2条
準会員の資格を有する者は、東京税理士会の会員にして、定款第8条の規定により組合員資格を取得できない社員税理士、所属税理士とする。
一方、自らの意思により自由に組合を脱退することもできます(自由脱退)。
この脱退の自由は、加入の自由とともに中小企業等協同組合法によって定められている、組合の基本原則です。
ただし、自由脱退の場合は事業年度末日の90日前までにあらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりに脱退することになります
(中小企業等協同組合法に規定のある「組合員」のみ)。また、組合持分(出資金)の払戻しは総代会を経て行います。
※変更のお手続きにあたりましては、本組合所定の書類の提出が必要となります。
後程必要書類を送付させていただきますので、以下に送付先等を入力してください。
以下の項目に必要事項入力後、「入力内容確認」ボタンを押していただき、画面の案内に従い送信してください。
サーバーに到達後、受付確認メールを自動返信いたします。
必須は入力必須となります。
※ご入力いただいた個人情報は、ご申請事項に限定して利用いたします。