東京税理士協同組合 TOKYO CERTIFIED PUBLIC TAX ACCOUNTANT COOPERATIVE SOCIETY

WORKSHOP

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=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

=東京税理士協同組合主催= 《会則3時間》組合員等研修会

税理士会員対象

優待券利用可

申込み可能

【会場】オーナー会社のための役員給与と役員退職金

令和8年07月27日(月)午後1時30分~午後4時30分

講師
税理士 山下 雄次 氏
会場
AP西新宿
新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル4階(新宿駅西口徒歩10分)
席数
50席
受講料
10,000円

公開日: 令和8年05月27日(水)午後3時00分

FAX申込書(PDF)はこちら
お申込みフォーム

講師より

「役員給与」の実務は、支給額又は支給方法の変更が求められる際には、細心の注意が求められます。役員給与の支給は社会保険とも密接に関係していることから、定期給与を減額する相談も増えてきています。定期給与の額を減少させることが、事前確定届出給与、役員退職給与、弔慰金等、社会保険料にどのように影響するかを整理する必要があります。「役員退職給与」は、経営者の最も関心のあるテーマであって、税務上のミスが許されない論点となります。役員退職給与の論点としては、金額の妥当性、退職の事実、支給方法の合理性などが挙げられ、退職する前からの準備が不可欠となります。「使用人兼務役員」と「みなし役員」は、履歴事項全部証明書では判断できない事項が重要となります。実務では気が付きにくい点を整理してご紹介します。

主な内容

Ⅰ定期同額給与と事前確定届出給与
 1.定期同額給与となる経済的利益
 2.事前確定届出給与を利用した社会保険料の負担軽減策
 3.事前確定届出給与を支給しなかった場合の課税関係
Ⅱ役員退職給与
 1.役員退職給与の適正額
 2.事前確定届出給与を増やして定期同額給与を少なくした場合の役員退職給与
 3.福利厚生費となる弔慰均等の範囲
Ⅲ使用人兼務役員
 1.使用人兼務役員になれない者
 2.使用人分賞与の支給時期
 3.使用人兼務役員になったことによる使用人退職給与
Ⅳみなし役員
 1.法人成りにより青色事業専従者がみなし役員と認定された場合
 2.みなし役員への事前確定届出給与の支給
 3.取締役を辞任した者がみなし役員になった場合

会場地図

申込方法

1. 当ホームページ内、お申込みフォームよりお申込みください(FAXでもお申込みいただけます。FAX申込書にご記入のうえお申込みください)。
2. お申込み受付後、1週間以内にご請求書をメールまたはFAXでお送りいたしますので、そのご案内に沿って、指定口座に受講料をお振込みください。定員に達している場合は、その旨お知らせいたします。

お問い合わせ先

東京税理士協同組合 購買事業課 TEL 03(3354)6141
<個人情報の取扱いについて>
※受講申込書記載事項等の個人情報は、当研修会の出欠に関するお問い合わせにおいて本組合と㈱日税ビジネスサービスが共同利用するほか、㈱日税ビジネスサービスからの研修等に関するご案内に使用することがあります。同社からのご案内が不要な場合、または、個人情報にかかわるお問い合わせや訂正につきましては、お手数をおかけいたしますが、以下のお問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。
(お問い合わせ:㈱日税ビジネスサービス 業務本部長 TEL 03(3345)0888 )
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